2016年8月29日月曜日

外国人被雇用者とその雇用者双方に9月から有償オンライン申請義務付け

 労働・職業訓練省は「オンラインシステムによる労働者中央管理システムの使用に係る省令」を省令第352号として17日付で公布した。外国人被雇用者とその雇用者が従わねばならない新たな申請手続を定めている。

 外国人を雇用するすべての投資者・企業・事業・組織・工場は来月1日以降、同日から利用可能となる新しいオンラインの外国人労働者中央管理システム www.fwcms.mlvt.gov.kh を通じて外国人労働者数量割当申請様式への記入が義務付けられる。その際、Eソリューションズ(カンボジア)社に30ドルを銀行送金で支払わねばならない。

 労働するためにカンボジアに入国する外国人は来月1日以降、このシステムを通じて労働許可・雇用票申請様式への記入が義務付けられる。その際、及び労働許可・雇用票の延長申請の際には、同社に30ドルを銀行送金で支払わねばならない。またそれらの際、自ら用意した有効期限内の健康診断証明書を付して提出しようとする者は、これについて同省労働安全・衛生局から認証を受けることが義務付けられる。その際、同局に2万リエルをオンラインシステムでまず支払わねばならない。

 省令は同社の収入の使途も規定している。





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